浅井工務店

コラム

新築土地活用

不動産賃貸業の事業継承④|不仲の兄弟が隣接した土地を相続、その結末は

  事業継承

これまで、相続の準備は生前の元気な内にという話をしてまいりました。
もともと家族の関係性がよい場合でも、思いがけず争族に発展してしまうのが現実なのです。
ましてや相続人になる兄弟が「犬猿の仲」というならば、なおのこと生前の対策が必要というものです。

今回は、相続人になる人たちの関係性を考慮し相続方法の工夫をした方がいいですよ、という事例のご紹介です。

背景

相続人  ― 兄弟2人(別居、犬猿の仲)
相続資産 ― 土地1筆
遺言状  ― 無し

相続発生

兄弟間でトラブル発生。協議は決裂し、裁判に移行。
裁判による決定は“土地を公平に分筆する”という内容であった。

土地の活用

年月が経過し、いざ土地を活用しようという段階でトラブル再燃。
境界杭が無いことで、次は境界をめぐる争いに発展しました。

ポイント① 土地家屋調査士の確定測量をしていなかった
ポイント② もともと不仲の兄弟が、隣接土地を相続することになってしまった。

対処方法

分けあう不動産が限られる場合でも、対処方法はいろいろあります。
たとえば、
・分筆後売却、現金化
・分筆後一筆分他の土地と交換・買替
ここには譲渡所得税等の納税が発生しますので、これらを含めた検討が必要になります。

まとめ

この事例は「境界」紛争という形ではありましたが、それ以前に相続人同士が不仲であったという事実が大きいと感じます。
おそらく、他のトラブル再燃要素が必ず出てきたであろうことが、想像できる状態でした。
確定測量をしっかりしたとしても、また相続対策をしっかりやったとしても、もともと不仲な相続人らに隣接土地を相続することは、回避した方がいいでしょう。

[建築用語]

「筆」
土地登録記において、土地を数えるときの単位のことです。

「境界杭」
土地と土地との境目である点や線の位置をはっきりとさせるための標識のようなもの。
その特性・目的から、動かしにくく耐久性が高いなど、堅牢であることが必要です。
素材には、コンクリート、金属、石などが用いられ、赤いペンキなどで視認性を高くしてあることが多いです。

「土地家調査士」
不動産の表示に関する登記の専門家のことで国家資格です。
土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査・測量して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行います。

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